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活用促進技術とは

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※※※以下国土交通省の参考資料から抜粋※※※

なぜ活用促進技術を指定するのか?

各地方整備局等の新技術活用評価会議では、優れた技術の活用促進を図っていくため、「活用促進技術」を指定します。

選考方法は?

活用促進技術は、活用効果評価において安定性が確認されている技術のうちから、特定の性能又は機能が著しく優れている技術、特定の地域のみで普及しており全国的に普及することが有益と判断される技術等に該当する技術から選考されます。

活用促進技術に指定されると?

・NETIS(新技術情報提供システム)で指定されたことを公表します。

・公表されることで申請者(技術開発者)にはインセンティブがあり、また、指定された技術は、「◯◯年度 活用促進技術(新技術活用評価会議(◯◯整備局))」という名称を使用できます。

・本省、地方整備局等は、暫定歩掛、特記仕様書作成例等を作成するとともに、計画的に当該技術の活用の促進を図っていきます。また、発注事務所は、発注時に特記仕様書で技術を指定する、発注者指定型等により活用に努めていきます。

・入札参加者が指定された技術を、総合評価方式における技術提案で提案した場合には、その審査において他の技術を提案した場合よりも高く評価します。

・また、その工事を請け負った場合には、工事成績評定においても、他の技術を提案した場合よりも高く加点します。なお、工事成績評定の加点措置は、総合評価方式の技術提案以外でも、工事請負契約後の提案であっても、加点措置を行います。

お気軽にお問い合わせください。 TEL 03-3685-0882 受付時間 9:00 - 18:00 (土・日・祝日除く)

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